広島県社会保険労務士会 広島県行政書士会所属の広島市の社会保険労務士 行政書士事務所が運営しています。広島県広島市の社会保険労務士、行政書士が全国対応で助成金の申請について
誠心誠意サポートしています。
運営:アーチ広島社会保険労務士法人株式会社経営労務ブレイン
 



【パートタイム助成金(パートタイマー均衝待遇推進助成金)】

どんな会社が利用できるの?

パートタイマーから正社員への転換制度の導入など、パートタイマーのやる気を引き出す取り組みに努力する会社(規模を問わず)が利用できます。


どんな内容の助成金?
パートタイマーに対する下記の内容(メニュー)を新たな制度として導入し、該当者が出たときに、下記の額が一度限り2回に分けて受給できます。
メニューの種類 企業規模 第1回目 第2回目 
①正社員と共通の評価・資格制度の導入   大企業 25万円 25万円
 中小企業 35万円
②パートタイマーの能力・職務に応じた
  評価・資格制度の導入 
  大企業 15万円 15万円 
  中小企業 25万円
③正社員への転換制度の導入  大企業 15万円 15万円
  中小企業 25万円
④教育訓練制度の導入※1    大企業 15万円 15万円
  中小企業 25万円
⑤健康診断制度の導入※2  大企業 15万円 15万円
  中小企業 25万円
※1 2年以内で延べ30人以上が実施
※2 2年以内で延べ4人以上が受診


コンサルタントからのアドバイス

【注意点1】 この助成金は、制度を新たに導入し、2年以内に対象者が出た場合に支給されますが、申請は、
【注意点1】 対象者が出た後3ヶ月以内に行わなければなりません。

【注意点2】 新制度の導入時には、一定の要件を満たす就業規定等を作成することが必要です。

【注意点3】 メニュー①と②は同時に受給できません。

【注意点4】 メニュー①②④は、パートタイマーの1/2以上が雇用保険被保険者であること、また③は、
【注意点1】 転換後に雇用保険及び社会保険の被保険者になることが必要です。

【注意点5】 パートタイマーを10人以上雇用している場合は、短時間雇用管理者を選任し、都道府県
【注意点1】 労働局長に届け出る必要があります。





【パートタイム助成金(短時間正社員制度導入促進助成金)】

どんな会社が利用できるの?

就業規則等に短時間正社員制度を新たに定め5年間のうちに本人の自発的な申し出により連続3ヶ月以上の期間この制度を利用した従業員が生じた場合に10人目まで助成金が支給されます。


どんな内容の助成金?

①短時間正社員制度を導入し実際対象者が生じた事業主(対象者1人目)

【助成額】 一事業主につき30万円(中小規模事業主は40万円)
       助成金は2回に分けて支給されます。
第1回目 15万円制度の対象者が生じた場合に支給。
第2回目 15万円(中小規模事業主は25万円)大1回目の支給要件を満たしてから6ヶ月経過後、対象者が継続して
第2回目 雇用されている場合に支給。
②短時間正社員制度を導入し対象者が2人以上生じた事業主(対象者2人目~10人目)
【助成額】 対象者1人につき15万円(中小規模事業主は20万円)

※中小規模事業主とは、常時雇用する従業員が300人を超えない事業主をいいます。
※対象者1人目が2回目の受給を終えてから、2人目以降申請になります。


コンサルタントからのアドバイス

短期間正社員制度は次に該当する制度をいいます。
イ 正社員と比較して以下のいずれかに該当する制度であること。
①1日の所定労働時間を短縮する制度:1日の所定労働時間が7時間以上の場合で、1日の所定労働時間を
1時間以上短縮するもの。

②週又は月の所定労働時間を短縮する制度:1週当たりの所定労働時間が35時間以上の場合で、
1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮するもの。

③週又は月の予定労働日数を短縮する制度:1週当たりの所定労働日数が5日以上の場合で、1週当たりの
所定労働日数を1日以上短縮するもの。
ロ 労働契約期間の定めがないこと。

ハ 時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法が、同一事業所に雇用されるフルタイムの
正規型の従業員と同等であること。





【中小企業雇用安定化奨励金】

どんな会社が利用できるの?

有期契約の従業員を通常の従業員に転換させる制度や通常の従業員と同じ処遇にする制度、同じ教育訓練制度を新たに定め、実際に制度を利用した人が出た場合に利用できます。


どんな内容の助成金?

制度を導入し、実際に利用した人が出た場合、下表のとおり支給されます。





新たな転換制度により有期契約の従業員を通常の従業員に転換させ、6ヶ月分の基本給が支払われた場合、40万円が支給されます。


転換制度導入から3年以内に、有期契約の従業員を2人以上通常の従業員に転換させ、6ヶ月分の基本給が支払われた場合、1人につき20万円(母子家庭の母等は30万円)が支給されます。
注:10人を限度に支給されます。
共通処遇制度 通常の従業員と共通の処遇せいどを新たに定めて、対象となった人に6ヶ月分の基本給が支払われた場合、60万円が支給されます。
共通教育訓練制度 通常の獣調印と共通の教育訓練制度を新たに定めて、対象となった人が一定割合を超えた場合、40万円が支給されます。


コンサルタントからのアドバイス

【注意点1】 転換制度は就業規則等で定めなければいけません。また、転換制度は平成20年4月1日以降、
【注意点1】 共通処遇制度・共通共通訓練制度 は平成21年4月1日以降に新たに定めた制度でなければ対象となりません。

【注意点2】 転換制度は全ての従業員に周知され、かつ要件を満たす希望者は誰でも応募できるものであることが必要です。

【注意点3】 対象労働者は転換前、有期契約労働者として6ヶ月以上雇用されていなければなりません。
【注意点1】 また、直接雇用した者に限られ、人材 派遣会社から派遣された社員は対象となりません。







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