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【建設事業主雇用改善推進助成金】

どんな会社が利用できるの?

中小建設事業主※が、そこで働く建設労働者の雇用の改善のために、雇用管理面での課題を分析し、その課題に対応するための年間を通じた計画(雇用改善実施計画)を作成し、計画に従って雇用改善の取組みを実施する場合に活用できます。

※中小建設事業主とは
資本金若しくは出資金総額3億円以下、又は、常用労働者数300人以下の「建設事業主」をいいます。


どんな内容の助成金?

①雇用管理責任者の選任・配置等
○雇用管理改善研修の実施
○職長研修の実施
→コンサルタントからのアドバイス 参照
研修実施経費
1日当たり10万円(6日分を限度)
研修受講援助
受講者1人当たり1日7,000円(注)
②建設労働者の募集・採用を円滑に行うための新たな取組
○若年者の入職促進に関する取組
○建設現場見学会の開催
○募集・採用に関する検討会の開催など
助成額 実施経費の1/2相当額
限度額 100万円
③高齢労働者・女性労働者の活躍を推進する取組
○永年勤続表彰制度の実施
○女性労働者の入職・活用促進事業の実施
○再雇用制度導入のための取組 など
助成額 実施経費の1/2相当額
限度額 100万円
④建設労働者への魅力ある職場づくりのための取組
○コウジ現場の作業員用施設の設置(賃貸借に限る)
○労働安全管理の整備事業の実施
○労働時間短縮のための取組 など
助成額 実施経費の1/2相当額
限度額 100万円
⑤期間雇用労働者の雇用改善
○通年雇用のための取組
○期間雇用労働者の健康診断事業 など
助成額 実施経費の1/2相当額
限度額 50万円
⑥雇用管理改善のための社会保険労務士等専門家のコンサルティングの利用
○上記の雇用改善の取組に必要な相談
○事業所における雇用改善実施計画の作成に関する相談など
助成額 実施経費の1/2相当額
限度額 50万円

(注)通常の賃金の額として下記により算出した額が7,000円未満のときは、その算出した額
(当該事業所の前年度1年間の雇用保険の保険料の算定の基礎となる賃金総額)×0.8
(当該事務所の前年度1年間の1ヶ月平均雇用保険被保険者数)×(当該事業所の年間所定労働日数


<参考:費用の例>
助成対象費用 助成対象費用の範囲<実費相当額>
講師謝礼金 講習等の謝礼(自社の役員及び社員以外の講師(部外講師に限る。))
コンサルティング料 社会保険労務士等へのコンサルティング料 
旅費 1人1日当たり18,000円までの交通費 
印刷製本費 ポスター、パンフレット、リーフレット等の印刷費、製本表装代 
教材費 講習等に使用する教科書代等
厚生経費 健康診断に係る診断料、永年勤続者の表彰(事業主及び役員は除く。)等に要する賞品代等(表彰状代、紙筒代等を含む。ただし、図書カード、テレホンカード、ビール券等の金券類は除く。)
会議費 茶菓、弁当等の代価(事業主、自社の役員及び社員以外に掛かった費用に限る)
広報費 求人要項の作成、求人のための会社パンフレット及びDVD作成(営業用は除く。)、求人情報のホームページ掲載、新聞への求人折込広告掲載、求人情報誌等への求人広告、就職情報事業会社の求人情報公開サービスの利用
(注)上記以外にも助成対象となる費用はあります。


コンサルタントからのアドバイス

【注意点1】 雇用管理研修等で助成金の対象となるための条件が設定されています。事前に要件確認が
【注意点1】 必要となります。

【注意点2】 受給手続の流れを間違えると受給できなくなります。

STEP1 
原則として事業を実施しようとする日の前までに、必要書類の一式を申請者の所在地を担当する雇用能力開発機構各都道府県センター提出。

STEP2
雇用管理研修等の実施、受講(機構が行う雇用管理研修及び別に定めるものを除く。)及び作業員宿舎、作業員施設の設置整備を実施しようとする場合は、原則として当該事業を実施しようとする日の2週間前までに必要書類の一式を認定申請書を提出した担当センターに提出(郵送でも可)。

STEP3 
支給請求の手続き及び実施結果報告 事業の終了した日の属する月に応じ、原則として次の表に掲げる区分に従って必要書類の一式を認定申請書を提出センターに提出。

実施月  4~6月 7~9月  10~12月  1~3月
提出期間  7月1日から
7月末日まで
10月1日から
10月末日まで 
1月1日から
1月末日まで 
3月1日から
4月末日まで
最終の支給請求時においては雇用改善計画に基づく実施結果の報告が必要




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