【高年齢者等共同就業機会創出助成金】
どんな会社が利用できるの?
45歳以上の高年齢者等(※)3人以上が共同で出資し、新しく法人を設立した後、従業員(45歳以上65歳未満)を雇用保険被保険者として1人でも雇い入れた場合に活用できます。
※「高齢創業者」といいます
どんな内容の助成金?
「設立準備期間(概ね法人設立日前1ヶ月程度)にかかった費用」と「法人設立登記日以後6ヶ月以内にかかった費用」の合計額の3分の2が支給されます。(最大500万円)
対象となる経費
①法人設立に要した費用 |
経営コンサルタント等への相談料
(雇用管理に係る相談費用を除く)登記手続費用(登記免許税・印紙代は除く)等 |
②高齢創業者の職務知識・技能を修得するための費用 |
事業開始のための外部機関の研修・講習会費用等 |
③設立に係る設備・運営費用
(人件費は除く) |
事業所の賃借料(6ヶ月分程度)
事業所の改修工事・設備・備品・広告宣伝費用等 |
※①②の助成金の額は、合わせて150万円が上限です。
受金例
Fさんは、平成22年4月30日に、25年勤めた旅行会社を定年退職し、かねてより独立の夢を語り合ってきた同期の仲間3人(いずれも60歳)で、共同で資金を出し合い、兵庫県で旅行会社を始めることにしました。6月1日に法人登記を行い、8月1日から1名(45歳)を営業社員として雇い入れることとしました。
<設立準備期間から登記後6ヶ月間(5月1日から11月30日)に支払った経費>
項目 |
使った経費 |
設立登記費用 |
10万円 |
接客研修費用 |
10万円 |
会社案内パンフレット作成費 |
10万円 |
事務所賃貸料 |
80万円 |
改修工事費・備品購入費 |
340万円 |
合計 |
450万円 |
↓
コンサルタントからのアドバイス
【注意点1】 「高齢創業者」には、法人設立前1年間に自己都合で退職した人や(60歳以上の者を除く)個人経営者だった人
【注意点1】 などは該当しません。※設立登記前年の給与収入が103万円以下の者は対象になります。
【注意点2】 NPO法人を設立する際も、当該助成金に該当する場合がありますが、その場合には高齢創業者が
【注意点1】 6名以上必要です。
【注意点3】 法人設立登記日から最初の事業年度末における自己資本比率(自己資本を総資本で割り、100を乗じた比率)が
【注意点1】 50%未満でないと助成金は支給されません。
【受給資格者創業支援助成金】
どんな会社が利用できるの?
会社を退職し、雇用保険の失業給付の受給資格者になった人が事業(法人・個人事業どちらも可)を始め、1年以内に継続して雇用する従業員を雇い入れて雇用保険の適用事業主になった場合に活用できます。
以下の方も対象となります。
①自己都合の退職等により、雇用保険の給付制限中の方
②第三者が出資している法人に出資して、その法人の代表者になる方
どんな内容の助成金?
法人等設立事前届の提出日から「事業を始めるまでにかかった費用」と「事業を始めた日以後3ヶ月以内にかかった費用」の合計額の3分の1が支給されます。(最大150万円)(※)
①設立計画を作成するための費用 |
経営コンサルタント等への相談料・登記手続費用等(登録免許税・印紙代は除く) |
②経営者・従業員が職務知識・技能を習得するための費用 |
資格取得・研修会参加費等 |
③従業員の雇用管理改善のための費用 |
採用パンフレット作成・雇用管理マニュアル作成費等 |
④①から③以外の設立又は運用費用(人件費は除く) |
事業を始めた日以後3ヶ月分の事務所の賃料(敷金・礼金は除く)・事務所工事費・設備備品購入費 |
※創業後1年以内に雇用保険の被保険者を2名以上雇い入れた場合は、50万円が上乗せされます。
受金例
Eさんは平成22年3月31日に退職し、雇用保険の失業給付を受給していましたが、5月15日に法人等設立事前届を管轄のハローワークに提出し、ついに長年の夢であったラーメン店(個人事業)を6月1日から始めました。オープンにあたって従業員2名を雇い入れました。
<5月15日(事前届提出日)から8月31日(事業を始めた日から3ヶ月後)までに使った費用>
項目 |
使った経費 |
設立登記費用 |
10万円 |
接客研修費用 |
20万円 |
採用パンフレット作成費用 |
10万円 |
店舗賃貸料 |
60万円 |
内装工事費用・備品購入 |
290万円 |
合計 |
390万円 |
↓
コンサルタントからのアドバイス
【注意点1】 法人等設立日の前日において、支給残日数が1日以上ある雇用保険の受給資格者である人が
【注意点1】 創業することが要件です。離職票を所持しているだけでは創業の要件を満たすことはできません。
【注意点2】 受給資格者については、雇用保険の被保険者であった期間が通算して5年以上必要です。
【注意点3】 法人等設立事前届を作成し、設立の前日(法人の場合は設立登記の前日)までに住所または居所を管轄する
【注意点1】 ハローワークに提出していなければ助成金は受給できません。支給申請書の提出先は、事業所を管轄する
【注意点1】 ハローワークです。
【注意点4】 事業開始日(法人の場合は設立登記日)以後、3ヶ月以上事業を行っていなければこの助成金の
【注意点1】 支給対象にはなりません。
【注意点5】 助成対象費用の確認は、領収書により確認を行います、支払先や品名が特定できない場合には助成対象とは
【注意点1】 なりません。また、会計帳簿等の写し等の追加提出を求められる場合もあります。
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