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【介護基盤人材確保等助成金】

どんな会社が利用できるの?

介護分野での新規サービス、介護事業への進出・新規創業、支点増設等による販路の拡大等を行おうとする事業主が、特定労働者(※)を雇い入れる場合に活用できます。

※特定労働者とは
次の①から④までのいずれかに該当する者で①から③については、1年以上の実務経験がある者。④については、サービス提供責任者として経験を1年以上持つ者です。

①社会福祉士または介護福祉士

②介護職員基礎研修修了者(介護労働安定センター等の行う研修)

③訪問介護員(1級)

④サービス提供責任者


どんな内容の助成金?

新たに雇い入れた特定労働者について、1人あたり70万円を上限に(1企業あたり3名まで)が支給されます。



コンサルタントからのアドバイス


【注意点1】 事前に介護労働安定センターに改善計画(特定労働者を確保するための計画)を提出して、
【注意点1】 認定を受ける必要があります。 認定を受けずに雇い入れ実施しても助成金の対象になりません。

【注意点2】 介護労働者雇用管理責任者を選任し、各都道府県労働局に届け出ていることが必要です。

【注意点3】 この助成金は、最初に特定労働者を雇い入れた日から6ヶ月間が助成金の対象期間です。

【注意点4】 最初に特定労働者を雇い入れた日から6ヶ月経過時点において、最初の特定労働者を雇い
【注意点1】 入れた日と比べ会社の労働者(雇用保険被保険者)の定着率が80%以上であることが必要です。





【介護未経験者確保等助成金】

どんな会社が利用できるの?

介護関係業務(※1)の事業主が、平成20年12月1日以降に介護関係業務の未経験者を雇い入れた場合(1週間の所定労働時間が30時間未満のものを除く。)活用できます。
※1 介護関係業務とは
    介護保険法の規定による介護サービスであって、(1)居宅サービス(2)施設サービス(3)居宅介護支援
    (4)介護予防サービス(5)地域密着型サービス(6)地域密着型介護予防サービス(7)介護予防支援
    (8)その他の介護サービスをいいます。

※満65歳以上の者及び新規学卒者は除きます。


どんな内容の助成金?

介護関係業務の未経験者を雇い入れた場合、下表の額が対象期間(1年間)に2回に分けて受給できます。
(介護参入特定労働者(※2)の場合、助成額が倍額になります。)
対象労働者 支給対象期の助成額 助成対象期間(1年間)の助成額
第1期 第2期 
介護関係業務未経験労働者 25万円 25万円 合計50万円
介護参入特定労働者 50万円 50万円  合計100万円
※2介護参入特定労働者とは
介護関係労務未経験者であって①②の両方に該当する労働者をいう。
①雇い入れ日時点で25歳から39歳である者。
②過去1年間に雇用保険被保険者でなかった者。


受給例

H事業所は、この程新たに2名の介護従事者の雇い入れを行います。
●Iさん(40歳女性)・・・雇い入れ時パート事務員、介護関係の仕事をしたことがありません。採用日:4月1日(介護職)
●Jさん(26歳男性)・・・フリーターをしていて、介護関係の仕事をしたことがありません。採用日:7月1日(介護職)

◇助成金の内容と受給額
従業員 採用日 6ヶ月経過日(第1期)   12ヶ月経過日(第2期) 受給額
Iさん 4月1日 10月1日以降(25万円)   翌年4月1日以降(25万円) 50万円
Jさん 7月1日 翌年1月1日以降(50万円)   翌年7月1日以降(50万円) 100万円
介護未経験者の採用2名:合計150万円





コンサルタントからのアドバイス

【注意点1】 事業規模に応じて助成の対象となる従業員の数が変わります。
【注意点1】 ※事業所の雇用保険被保険者の総数が300人未満の場合6人まで、300人以上500人未満の場合は
【注意点1】 12人まで、500人以上の場合は20人まで(上限20人)。

【注意点2】 介護労働者雇用管理責任者を選任し、各都道府県に届けていることが必要です。

【注意点3】 2人目以降の未経験者は、最初の未経験者を雇い入れてから6ヶ月以内に雇い入れた場合が対象となります。

【注意点4】 雇い入れた未経験者が1年以上継続して雇用することが確実であると認められた場合が対象となります。






【介護労働者設備等整備モデル奨励金】

どんな会社が利用できるの?

介護関係業務(※)の事業主が、介護労働者の身体的負担軽減や腰痛を防止するための介護福祉機器(移動用リフト等一品10万円以上)を導入し、介護労働者の腰痛の症状や身体的負担について、一定の改善がみられる場合に活用できます。

※介護関係業務とは
介護保険法の規定の介護サービスであって、(1)居宅サービス(2)施設サービス(3)居宅介護支援(4)介護予防サービス(5)地域密着型サービス(6)地域密着型介護予防サービス(7)介護予防支援(8)その他の介護サービスをいいます。


どんな内容の助成金?

介護福祉機器を導入した費用やその導入にあたっての諸経費等の1/2が支給されます。(上限300万円)





コンサルタントからのアドバイス

【注意点1】 事前に都道府県労働局まで「導入・運用計画」を提出して、認定を受ける必要があります。
【注意点1】 認定を受けずに機器をうけずに機器を導入しても奨励金の対象にはなりません。

【注意点2】 計画期間内(最長1年)に導入から支払いの完了をしたものについて助成します。(小切手、手形での
【注意点1】 支払いの場合は、決済が 完了したものに限る。)

【注意点3】 計画期間内(最長1年)に「導入機器の使用を徹底を図るための研修」、「導入機器のメンテナンス」、
【注意点1】 「導入効果の把握」、 「腰痛防止の講習」等を行うことが必要である。










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