広島県社会保険労務士会 広島県行政書士会所属の広島市の社会保険労務士 行政書士事務所が運営しています。広島県広島市の社会保険労務士、行政書士が全国対応で助成金の申請について
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【特定就職困難者雇用開発助成金・高年齢者雇用開発特別奨励金】

どんな会社が利用できるの?

ハローワークまたは一定の要件を満たす民間の職業紹介事業者(※)からの紹介により、新たに60歳以上の高齢者、身体障害者、知的障害者、母子家庭の母等、就職が特に困難な人(特定求職者)を雇い入れた会社が活用できます。
※一定の要件を満たす民間の職業紹介事業者とは、厚生労働省職業安定局長の定める項目に同意し、本助成金に係る取扱いを行う旨を示す標章の交付を受けている有料・無料の職業紹介事業者です


どんな内容の助成金?

雇用した対象労働者に応じて、下記に額が支給対象期(6ヶ月ごと)に分割されて支給されます。( )内は助成対象期間
1.特定就職困難者雇用開発助成金
対象労働者・・・高齢者(60歳以上65歳未満)、障害者、母子家庭の母など
対象労働者  中小企業   大企業
 短時間労働者以外 対象労働者を雇った場合  90万円(1年)  50万円(1年) 
重度障害者を除く身体・
知的障害者を雇った場合 
135万円(1年半) 50万円(1年)  
重度障害者を雇った場合 240万円(2年) 100万円(1年半) 
短時間労働者  対象労働者を雇った場合  60万円(1年) 30万円(1年) 
身体・知的・精神障害者を雇った場合  90万円(1年半)  30万円(1年) 


受金例

G社(中小企業)は、平成22年5月1日付で、新たにハローワークから紹介された母子家庭のお母さんを、正社員として採用しました。給与は25万円です。
雇い入れ 年間給与
25万円×12ヶ月=300万円

助成内容 助成金受給額 
45万円×2期分(1年) 90万円 


2.高年齢者雇用開発特別奨励金
対象者・・・65歳以上の高年齢者
1週間の所定労働時間 中小企業 大企業
30時間以上 90万円(1年)  50万円(1年)
20時間以上30時間未満   60万円(1年)  30万円(1年)


コンサルタントからのアドバイス

【注意点1】 助成金の支給後も引き続き、対象となる従業員を1年以上雇用することが確実である事業主に支給されます。

【注意点2】 ハローワーク等からの紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、労働条件に関して不利益または
【注意点2】 違法行為があり、対象となる従業員から求人条件が異なることについて申出があった場合、
【注意点2】 助成金は支給されません。

【注意点3】 対象となる従業員がハローワーク等の紹介日以前に、パート、アルバイト等で雇用されていた(就労していた)
【注意点2】 場合、または紹介日以前に採用内定がある場合は、助成金は支給されません。

【注意点4】 対象となる従業員の雇い入れ前後6ヶ月間に、雇用する従業員を事業主の都合により解雇等(退職勧奨も
【注意点2】 含む)している場合、助成金は支給されません。





【中小企業定年引上げ等奨励金】

どんな会社が利用できるの?

平成21年4月1日以降、就業規則等により、①65歳以上への定年引上げ、②希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度(65歳安定継続雇用制度)の導入③70歳以上への定年引き上げ、または、定年の定めの廃止のいずれかを実施④希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度を導入し、6ヶ月以上経過している中小事業主に対して支給されます。
※個人事業主、NPO法人等も受給できます。


どんな内容の助成金?

会社の規模(雇用保険の常用被保険者数)に応じて、右図の金額が1回に限り支給されます。
※常用被保険者とは雇用保険に加入している正社員やパートタイマー(常勤)のことです。





コンサルタントからのアドバイス

【注意点1】 実施日から遡った1年間に高齢法第8条または第9条に違反していないことが条件です。(★)

【注意点2】 支給申請の前日の時点で、1年以上継続して雇用している60歳以上の雇用保険の常用被保険者が
【注意点2】 1人以上いることが必要です。
★『高齢法第8条または第9条に違反してはいないこと』とは?
高齢法とは「高年齢者の雇用の安定等に関する法律」のことで、高齢法第8条(定年を定める場合の年齢違反)の違反がないためには、就業規則等で60歳以上の定年が定められていなければなりません。また、高齢法第9条(高年齢者雇用確保措置)の違反がないためには、就業規則等で、次表に定める年齢までの定年引上げ、または雇用継続制度導入のいずれかの措置を実施しなければなりません。

平成22年4月1日から平成25年3月31日まで 64歳


<奨励金の支給額>
現行の
定年年齢
企業規模 支給額
①定年の引上げ
(65歳以上70歳未満)
②65歳安定
継続雇用
制度の導入
③定年の引上げ(70歳以上)又は定年の定めの廃止 ④希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入
64歳以上の被保険者がいる場合 64歳以上の被保険者がいない場合 64歳以上の被保険者がいる場合 64歳以上の被保険者がいない場合
60歳以上~65歳未満 1~9人 40万円 20(10)万円 80万円 40万円 40(20)
万円
20(10)万円
10~99人 60万円 30(15)万円 120万円 60万円 60(40)
万円
30(15)万円
100~300人 80万円 40(20)万円 160万円 80万円 80(60)
万円
40(20)万円
65歳以上~70歳未満 1~9人 40万円 20万円 20万円 10万円
10~99人 60万円 30万円 30万円 15万円
100~300人 80万円 40万円 40万円 20万円
②及び④の( )内の数字は、希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満の継続雇用を導入済みの企業が、条件を満たした場合に支給される額です。





【高年齢雇用継続基本給付金】

どんな会社が利用できるの?

60歳から65歳に達する月までの期間において、60歳時点に比べて賃金が75%未満に低下したときに、給付金が支給されます。支給額は賃金の減額割合に応じて段階的に規定されており、賃金が61%未満に低下した場合には、低下した賃金額の最大15%相当額が支給されます。


どんな内容の助成金?

雇用した対象労働者に応じて、下記に額が支給対象期(6ヶ月ごと)に分割されて支給されます。( )内は助成対象期間
1.特定就職困難者雇用開発助成金
  対象労働者・・・高齢者(60歳以上65歳未満)、障害者、母子家庭の母など


受金例

定年前の賃金 30万円  → 18万円×0.15=2.7万円
が支給されます。
再雇用後の賃金 18万円


コンサルからのアドバイス

60歳を超える従業員は、厚生年金が支給される場合があるため、勤務形態の見直し等により賃金が低下しても、該当給付金を活用して従業員にとって最適な賃金設計を考えることが可能です。
※年金額は賃金及び高年齢雇用継続基本給付金の支給額により調整されます。

【注意点1】 60歳以上65歳未満で、雇用保険の被保険者であり、雇用保険の被保険者であった期間が通算して
【注意点2】 5年以上あることが必要です。

【注意点2】 支給対象月に支払われた賃金額が、支給限度額未満であること。(支給限度額は平成22年4月現在、
【注意点2】 335,316円。この額は毎年8月1日に変更されます。)

【注意点3】 賃金の下がった理由が疾病または負傷などの従業員の事業によるものや、事業所の休業等など
【注意点2】 事業主の事情によるときは、賃金が下がらなかったものとみなされます。



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