【雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金】
どんな会社が利用できるの?
景気の変動などの理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、一時的に休業・教育訓練又は出向を行った企業に対して、休業・教育訓練または出向に関する手当・賃金等の一部が大企業には「雇用調整助成金」、中小企業には「中小企業緊急雇用安定助成金」として支給されます。
「休業」とは |
所定労働日の全一日にわたるものまたは所定労働時間内に1時間以上行われるものを言います |
「教育訓練」とは |
所定労働時間内に全1日にわたり行われるもので、通常の教育カリキュラムに位置づけられているものや、法令で義務づけられているもなどは含まれていません。 |
「出向」とは |
出向期間が3ヶ月以上1年以内であって出向元に復帰するもので、出向労働者の同意を得ていることなどが必要です。 |
どんな内容の助成金?
最近3ヶ月における売上高または生産量などの指標の月平均がその直前3ヶ月間または前年同期に比べ5%以上減少している場合(中小企業で減少が5%未満の場合は前期決算等の経常損益が赤字であれば可)(※)に下記の額が支給されます。
※対象期間の初日が、平成21年12月4日から平成22年12月13日までにある場合は、前々年同期に比べて10%以上減少し、前期決算等の経常利益が赤字である場合も対象となります。
1.「休業・教育訓練」の場合
受給額(※1) |
「休業手当又は賃金に相当する額」×助成率 |
助成率 |
大企業 |
3分の2 (4分の3)(※2)
教育訓練は1人1日あたり4,000円を加算 |
中小企業 |
5分の4 (10分の9)(※2)
教育訓練は1人1日あたり6,000円を加算 |
※3年間で300日(最初の1年間は200日)を上限として支給されます。
※事務所内で行われる訓練については、「半日単位」の実施も可能です。(ただし、訓練費も半額になります。)
2.「出向」の場合
受給額(※1) |
「出向元企業が負担した賃金相当額」×助成率 |
助成率 |
大企業 |
3分の2(4分の3)(※2) |
中小企業 |
5分の4(10分の9)(※2) |
※出向元の負担額が出向前の通常賃金の2分の1を超える場合は2分の1が上限となります。
※1 受給額は1人1日あたり雇用保険基本手当日額の最高額(7,685円)が上限となります。この上限額は8月1日に
変更される場合があります。
※2 判定基礎期間(賃金締切期間)とその直前6ヶ月間に労働者の解雇等(有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の
企業都合による中途契約解除を含む)をしていないなどの場合( )内の助成率になります。
コンサルタントからのアドバイス
【注意点1】 休業・教育訓練または出向を行うにあたって、労使間の協定が必要です。
【注意点2】 休業・教育訓練または出向を開始する日の前日までに「実施計画届」をハローワークに
【注意点2】 提出する必要があります。またいったん提出した「実施計画届」の内容を変更する場合は
【注意点2】 その変更内容を実施する日の前日までに「実施計画(変更)届」を提出しなければなりません。
【注意点2】 (郵送・FAX・メールでも可能)
【注意点3】 「支給申請」の提出期限は以下の通りです。
①「休業・教育訓練」の場合
判定基礎期間(賃金締切期間)の末日の翌日から2ヶ月以内
②「出向」の場合
出向労働者の出向を開始した日から起算して最初の6ヶ月を第1期。次の6ヶ月を第2期として、各期経過後2ヶ月以内
【派遣労働者雇用安定化特別奨励金】
どんな会社が利用できるの?
派遣先が同一の業務に6ヶ月以上受け入れている派遣労働者を以下の内容の労働契約で直接雇い入れた
場合に利用できます。
①期間の定めのない労働契約を締結した場合。
②6ヶ月以上の期間の定めのある労働契約を締結した場合
奨励金の金額はいくらなの?
<奨励金の支給額>
期間の定めのない労働契約の場合
対象期間 |
中小企業 |
大企業 |
第1期 |
6ヶ月経過後 |
50万円 |
25万円 |
第2期 |
1年6ヶ月経過後 |
25万円 |
12.5万円 |
第3期 |
2年6ヶ月経過後 |
25万円 |
12.5万円 |
合計 |
100万円 |
50万円 |
6ヶ月以上の期間の定めのある労働契約の場合
対象期間 |
中小企業 |
大企業 |
第1期 |
6ヶ月経過後 |
30万円 |
15万円 |
第2期 |
1年6ヶ月経過後 |
10万円 |
5万円 |
第3期 |
2年6ヶ月経過後 |
10万円 |
5万円 |
合計 |
50万円 |
25万円 |
コンサルタントからのアドバイス
【注意点1】 支給申請期限は各対象期間終了後、1ヶ月以内です
【注意点2】 雇用開始6ヶ月前から至急申請書提出日までの間に解雇、事業主都合で離職させた場合は不支給となります。
【注意点3】 派遣元と期間の定めのない労働契約を締結している人は対象となりません。
【注意点4】 労働者派遣法40条の4、40条の5による雇用契約の申込み対象者は除外されます(★)
【注意点5】 平成24年3月31日までの期間限定の奨励金です。
★『労働者派遣法40条の4、40条の5の雇用契約申込み対象者』とは?
【40条の4】派遣受け入れ期間制限のある業務で同一の業務に同一の派遣労働者を派遣可能期間を超え継続して役務の提供を受けたい場合は、その派遣労働者に雇用の申込みをしなければならない。
【40条の5】派遣受け入れ期間制限のない業務で同一の業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れており、その同一の業務に新たに労働者を雇い入れようとする場合はその派遣労働者に雇用の申込みをしなければならない
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