
【試用雇用(トライアル雇用)奨励金】
どんな会社が利用できるの?
ハローワークを通じてトライアル雇用の求人より、
①45歳以上の中高年齢者
②40歳未満の若年者等
③母子家庭の母親等
④障害者
⑤中国残留邦人等永住帰国者
⑥季節労働者(※1)
⑦日雇労働者
⑧住居喪失不安定就労者(※2)
⑨ホームレス
を従業員として短期間(原則3ヶ月)雇い入れた場合に活用できます。
※1 指定地域の指定業種に限ります
※2 「住居喪失不安定就労者」とは、インターネットカフェ等の施設で寝泊りする為、安定した住居の場がなく、不安定な
雇用状態に置かれている者又は失業している者をいいます。
トライアル雇用って?
会社が、ハローワークの紹介により上記①~⑨に該当する人を短期間(原則3ヶ月)試行的に雇い入れ、その間に、その人の適性や業務遂行能力等を実際に見極め、その後採用するかどうかを決めることができます。
どんな内容の助成金?
トライアル雇用により雇い入れた従業員1人につき月額4万円が最長3ヶ月支給されます。
受金例
E社は、平成22年5月1日付で、新たに2人の従業員をトライアル雇用として3ヶ月契約で採用し、
それぞれの給与を15万円としました。
・Rさん(24歳 男性)・・・・アルバイト経験はありますが正規の就職は初めてです【営業職】
・Sさん(35歳 女性)・・・・母子家庭で小学生の子供を育てています。【事務職】
雇い入れから2ヶ月後、Rさんは営業には向いていないと、自ら会社を辞めました。
雇い入れから3ヶ月後、Sさんは高いパソコン技術を持ち、勤務状況も優れていたため給与18万円で本採用されました。
奨励金の内容と受給額 |
男性Rさん 4万円×2ヶ月 8万円 |
女性Sさん 4万円×3ヶ月 12万円 |
合計20万円 |

コンサルタントからのアドバイス
【注意点1】 トライアル雇用後の本採用が義務づけられているわけではありませんが、トライアル雇用期間中に、
【注意点1】 事業主と従業員との間でお互いに理解を深め合い、できるだけ本採用するように努めてください。
【注意点2】 支給対象となるのは原則3ヶ月間ですが、1ヶ月または2ヶ月のトライアル雇用を実施することも可能です。
【注意点3】 ハローワークへ求人票を提出する際に、試行雇用(トライアル雇用)奨励金対象の求人を希望する旨を
【注意点1】 伝えることが必要です。
【実習型試行雇用奨励金・実習型雇用助成金・正規雇用奨励金】
どんな会社が利用できるの?
緊急人材育成支援事業による職業訓練終了後。1ヶ月経過しても就職が決まっていない、希望する職種等に係る経験のない者を、ハローワークの紹介により実習型雇用として一定期間(※)雇い入れた事業主
※原則6ヶ月。事業主と対象者との合意により、4ヶ月又は5ヶ月の期間を設定できます。ただし、3ヶ月以下や6ヶ月を超える期間にすることはできません。
どんな内容の助成金?
実習型雇用を行った事業主は、国からそれぞれ次の奨励金と助成金が支給されます。
★実習型試行雇用奨励金
実習型雇用を行う事業主には、対象者1人につき雇い入れた日から1ヶ月単位で月額40,000円が最長3ヶ月支給されます。
★実習型雇用助成金
実習型雇用を行う事業主には、対象者1人につき雇い入れた日から1ヶ月単位で下記の額が支給されます。
最初の3ヶ月 |
4ヶ月目以降から6ヶ月目 |
月額60,000円 |
月額100,000円 |

◎正規雇用奨励金(実習型)
どんな会社が利用できるの?
実習型雇用終了後、移行検討期間中(実習型雇用を終了した日の翌日から起算して1ヶ月を経過した日までの期間)に実習型雇用労働者を従業員として雇い入れ、各支給対象期において、雇用保険の一般被保険者として雇用した場合。
どんな内容の助成金?
第1期 正規雇用基準日(※)から起算して6ヶ月雇うと 50万円
第2期 正規雇用基準日から起算して6ヶ月経った翌日から、正規雇用基準日から起算して1年の日まで雇うと 50万円
コンサルタントからのアドバイス
【注意点1】 事前にハローワークにおいて実習型雇用として受け入れるための求人申込(一般には非公開)が必要です。
【注意点2】 受け入れる求職者を実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れることが前提です。
【注意点3】 対象者とのあいだで紹介以前に事前の雇用予約がないことが必要となります。
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