広島県社会保険労務士会 広島県行政書士会所属の広島市の社会保険労務士 行政書士事務所が運営しています。広島県広島市の社会保険労務士、行政書士が全国対応で助成金の申請について
誠心誠意サポートしています。
運営:アーチ広島社会保険労務士法人株式会社経営労務ブレイン




【若年者等正規雇用化特別奨励金】

どんな会社が利用できるの?

ハローワークを通じての求人より
①25歳以上の40歳未満で1年間雇用保険に加入していなかった人
②トライアル雇用開始日に25歳以上40歳未満で1年間雇用保険に加入していなかった人
③40歳未満で内定を取り消された人

ハローワークからの紹介でなくても
④25歳以上40歳未満の有期実習型訓練終了後3ヶ月以内の人を従業員として6ヶ月以上雇い入れた場合に活用できます。


どんな内容の助成金?

特別奨励金対象者の従業員一人につき3期に分けて最大100万円(大企業は50万円)が支給されます。
支給期間 金額
正規雇用開始日から6ヶ月経過 50万円(25万円)
正規雇用開始日から1年6ヶ月経過 25万円(12.5万円)
正規雇用開始日から2年6ヶ月経過 25万円(12.5万円)


コンサルタントからのアドバイス

【注意点1】 支給申請期限は各支給期間終了後、1ヶ月以内に申請して下さい。

【注意点2】 ハローワークへ求人票を提出する際に、若年者等正規雇用化特別奨励金対象の求人を希望する旨を
【注意点2】 伝えることが必要です。

【注意点3】 雇用開始6ヶ月前から申請書提出までの間に解雇、事業主都合で離職させたことがある場合は受給できません。





【中小企業基盤人材確保助成金】

1.新分野進出などに係る中小企業基盤人材確保助成金

どんな会社が利用できるの?

創業、異業種(新分野)進出に伴い、会社の中核となる従業員(新分野進出等基盤人材)を雇い入れた会社が活用できます。
■新分野進出等基盤人材とは、経営基盤の強化に資する従業員のことで、下記の①と②の両方の条件を満たす人です。
①次のいずれかに該当する人
Ⅰ.事務的・技術的な業務の企画、立案、指導を行うことのできる専門的な知識・技術を有する人
Ⅱ.部下を指導・監督する仕事に従事する係長相当職以上の人
②雇い入れ時に雇用契約書等で年収350万円以上の賃金が支払われることが予定されている人
■新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設または設備等の設置・整備に250万円以上の費用を支出する事業主であること

・助成金の内容
新たに雇い入れた新分野進出等基盤人材について1人あたり140万円(1企業あたり5人まで)が支給されます。


2.生産性向上に係る中小企業基盤人材確保助成金

どんな会社が利用できるの?

生産性の向上を目指し、生産性を向上させるための中核となる従業員(生産性向上基盤人材)を雇い入れ、または受け入れた会社が活用できます。
■生産性向上基盤人材とは、生産性の向上に資する従業員のことで、次項の①と②の両方の条件を満たす人です。
①次のいずれかに該当する人
Ⅰ.生産性向上に係る業務の企画、立案、指導を行うことのできる高度な専門的知識・技術を有する人
Ⅱ.部下を指導・監督する生産性向上に係る仕事に従事する課長相当職以上の人
②雇い入れ、または受入れ(※1)時に雇用契約書等で年収450万円(※2)以上の賃金等が支払われることが予定されている人
※1 大企業等から出向により受け入れる場合などをいいます。
※2 60歳以上の場合、年収400万円以上
■生産性向上に係る事業の用に供する設備の設置又は設備に300万円以上の費用を支出する事業主であること
■2期以上の決算を実施していること、前事業年度のの労働生産性が808万5千円以下(※)であること

           前事業年度の営業利益+人件費+減価償却費
※労働生産性=  ____________________  ≦8,085,000円
               全事業年度末日の雇用保険費保険者


どんな内容の助成金?

新たに雇い入れた生産性向上基盤人材について1人あたり170万円(1企業あたり5人まで)が支給されます。





コンサルタントからのアドバイス


【注意点1】 事前に都道府県知事に改善計画(基盤人材を確保するための計画)を提出して認定を受ける必要があります。
【注意点2】  認定を受けずに 雇い入れをしても助成金の対象とはなりません。
【注意点2】 助成金の対象となる基盤人材(※)は新分野進出等に係る新たな事業、または生産性の向上に取り組む事業に
【注意点2】 おいて業務に就く人でなければなりません。また、年収には、賞与や特別手当など臨時に支払われる賃金及び
【注意点2】 3ヶ月を超える期間ごとに支払 われる賃金は含まれません。
※基盤人材に該当するかどうかは、行政窓口で判断されます。





【建設業離職者雇用開発助成金】

どんな会社が利用できるの?

①建設事業を営んでいないこと。
②助成金の支給対象となる労働者を公共職業安定所又は有料・無料職業紹介事業者の紹介により、平成22年2月8日から平成23年3月31日までの間に、一般被保険者(1週間の所定労働時間30時間未満の労働者を除く。)として雇い入れる事業主であること。
③対象労働者を助成金の支給対象期間(11間)及び期間経過後も引き続き雇用することが確実であると確実であると
認められること。


雇い入れる人の条件

①雇い入れ日の満年齢が45歳以上60歳未満
②雇い入れ前1年間公共職業訓練等又は緊急人材育成支援事業による基金訓練を受講していない。
③以下のいずれかに該当する方であること。
イ.雇い入れ前1年間のうち、6ヶ月間以上、建設事業を行う事業所において建設事業に従事していた。(複数の事業所で建設事業に従事した場合は、その期間の合計)※ ロ雇い入れ前1年間のうち、6ヶ月以上、建設事業を行っていた個人事業主又は同居の親族のみを使用する事業主であった。
※建設事業に従事した事務所(1か所で可)に係る雇入通知書、雇用契約書又は給与等の支払いがわかる資料が必要です。


どんな内容の助成金?

※雇い入れ一人に付き
 6ヶ月経過後 12ヶ月経過後
中小企業 45万円 45万円 90万円
中小企業以外の企業  25万円 25万円 50万円 
対象労働者に支払われた賃金相当額の一部として、6ヶ月ごとに第1期・第2期の支給対象期間に分けて上表の金額が助成されます。


コンサルタントからのアドバイス

【注意点1】 「6ヶ月経過後」「12ヶ月経過後」それぞれ1ヶ月以内に支給申請をする必要があります。

【注意点2】 同じ雇い入れについて、他の助成金を支給している場合には、原則支給されません。







お問い合わせはフォームから
お願いいたします。
 
HOME 
創業(起業)する助成金
新たな雇い入れを行う助成金
試行雇用を行う助成金
高年齢者の雇用を促進する助成金
雇用の維持を行う助成金
育児をしながら働く従業員を雇用している
パートタイマーの雇用管理改善 
従業員の能力開発
介護関連向け助成金
建設業向け助成金 
センターについて 
オプションサービスの内容  
お問い合わせ・ご依頼フォーム
センター概要
個人情報保護方針
社会保険労務士個人情報保護事務所認証
特定商取引法表示
リンク 
サイトマップ
 
アーチ広島社会保険労務士法人/
遠地経営労務法務事務所
 
 
経営労務ブレイン 
 
パーフェクト書式オンライン販売 
 
【社会保険労務士
個人情報保護事務所認証】
 
 
 
 専門家Webガイド マイベストプロ広島
 
 
  【関連サイト】

 Copyrighit 広島助成金申請センター All Rights Reserved