【キャリア形成促進助成金】
どんな会社が利用できるの?
社員のキャリア形成するために、教育訓練の実施等を行う会社が活用できます。
どんな内容の助成金?
①専門的な訓練に対する助成(対象:中小企業のみ)
その雇用する労働者に、職務に関連した専門的な知識技能を習得させることを内容とする職業訓練等を受けさせた場合
②短時間労働者への訓練に対する助成(対象:中小企業・大企業対象)
雇用している短時間労働者に、高度な技能・知識を習得させる若しくは正社員への転換に必要な技能・知識を
習得させるため当該制度に基づいた職業訓練等を受けさせた場合
■訓練コースの基本要件
・OFF‐JTにより実施される訓練であること。
・訓練時間が10時間以上であること。
■支給内容
( )内は大企業
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①専門的な訓練 |
②短時間労働者への訓練 |
訓練に要した経費の助成 |
1/3 |
1/2(1/3) |
訓練時間に対して支払われた賃金の助成 |
1/3 |
1/2(1/3) |
※「OFF‐JT」とは、生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる訓練をいいます。
※支給の制限
・受講者が訓練コースの総訓練時間の8割以上を受講していない場合は、支給されませんん。
・賃金助成できる時間数の上限は、1人1コースあたり原則1,200時間です。
・1時間あたりの賃金助成額には限度額が定められています。経費助成額には、総訓練時間に応じて、それぞれ
1人1コースあたり助成限度額が定められています。
受給の流れ
①初回のみ
・事業内職業能力開発計画の作成
・職業能力開発推進者の選任・届出
※「職業能力開発推進者」の選任の届出は各都道府県の職業能力開発協会へ届出をして下さい。
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②
・年間職業能力開発計画の作成
・受給資格認定申請書の作成・提出
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③
職業訓練の実施
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④支給申請書の作成・提出
※【申請時期】
毎年2回、②で認定を受けた計画に基づき4月~9月に終了した訓練について
⇒10月1日~同年11月末日
10月~翌年3月に終了した訓練について
⇒翌年4月1日~翌年5月末日
〈その他の訓練等支援給付金〉 ( )内は大企業
訓
練
等
支
援
給
付
金 |
認定実習併用
職業訓練 |
厚生労働大臣の認定を受け、訓練を実施 |
・訓練の経費4/5(2/3)
・訓練時間の賃金4/5(2/3)
・受講者1人につきOJT訓練の実施時間数に応じて、1時間800円(600円)。ただし、54万4千円を限度とする。(大企業は40万8千円) |
有期実習型訓練 |
フリーターや子育て終了後の女性・母子家庭の母親など、職業能力形成機会の少ない方々に対して、有期実習の訓練を実施 |
・原則として「認定実習併用職業訓練」と同様 |
自発的な職業能力開発の支援 |
従業員の自発的な能力開発を支援する制度を、就業規則又は労働協約に設定 |
・能力開発に係る経費の1/2(1/3)
・休暇中の訓練時間に応じた賃金の1/2(1/3) |
コンサルタントからのアドバイス
この助成金は以下の要件が必要となります。
①労働組合等の意見を聞いて「事業内職業能力開発計画」及びそれに基づいく「年間職業能力開発計画」を作成し、
その計画の内容を社員に周知していること。
②職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること。
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