【中小企業子育て支援助成金】
どんな会社が利用できるの?
育児休業制度を導入後、初めて制度利用者が出た常用労働者100名以下の会社が活用できます。
どんな内容の助成金?
対象従業員が、子の出産後6ヶ月以上育児休業を取得し、職場復帰後1年以上(※)常時継続して雇用されている場合に、その事業主に支給されます。
※平成22年5月1日前に育児休業を終了した従業員の場合は、6ヶ月以上。
受金例
利用者が初めて出た場合、最大5名まで支給されます。
コンサルタントからのアドバイス
【注意点1】 平成22年4月1日から、この助成金の申請受付が各都道府県労働局雇用均等室となりました。
【注意点2】 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、各都道府県労働局長に
【注意点2】 届け出るだけでなく、計画の公表・従業員への周知をしなければなりません。
【注意点3】 対象従業員を、雇用保険の被保険者として子の出生前1年以上継続して雇用していたこと、
【注意点2】 かつ職場復帰後1年以上雇用していることが必要です。
【注意点4】 この助成金は平成23年度までの時限的な助成金です。
【注意点5】 平成22年6月30日以降は、改正育児介護休業法に対応した就業規則等が整備されていることが必要です。
【両立支援レベルアップ助成金(代替要因確保コース)】
どんな会社が利用できるの?
育児休業(3ヶ月以上)を取得した従業員の代替要員を確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復帰させた会社が活用できます。
(代替要員は派遣社員でも可能です。)
どんな内容の助成金?
原職等復帰について平成12年4月1日以降、新たに就業規則等に規定した事業主の場合
■最初の対象者がでた場合
中小企業 |
一般事業主行動計画の策定・届出あり |
50万円 |
200人以下で一般事業主行動計画の策定・届出なし |
40万円 |
大企業 |
一般事業主行動計画の策定・届出あり |
40万円 |
200人以下で一般事業主行動計画の策定・届出なし |
30万円 |
上記の対象従業員が生じた日の翌日から5年以内に2人目以降の対象従業員が生じた場合、
1人あたり (上記最初の対象従業員とあわせて1事業所あたり1年度10人まで) |
15万円
(大企業は10万円 |
※育児休業取得者の原職等の復帰について、平成12年3月31日までに既に就業規則等に規定している事業主の場合は、平成12年4月1日以降の対象者に対して1人目から15万円(大企業は10万円)です。
コンサルタントからのアドバイス
【注意点1】 育児休業取得者を育児給料終了後に引き続き雇用保険の被保険者として6ヶ月以上雇用していることが必要です。
【注意点2】 代替要員は育児休業期間中において、以下のすべての業件を満たしていることが必要です。
【注意点2】 ①育児休業取得者と同一の部署及び職務であること。
【注意点2】 ②育児休業取得者と同一の所定労働時間であること。
【注意点2】 ③3ヶ月以上勤務すること。
【注意点3】 平成21年4月1日以降に一般事業主行動計画を策定・変更する301人以上の従業員を常時雇用する
【注意点2】 事業主は、策定・届出に加え、当該計画を公表し、従業員に周知させるための措置を講じていることが必要です。
【両立支援レベルアップ助成金(子育て期の短時間勤務支援コース)】
どんな会社が利用できるの?
小学校第3学年修了までの子を養育する従業員が利用できる以下のいずれかの短時間勤務制度を就業規定等に規定し、従業員にこれらの
制度を連続して6ヶ月以上利用させた会社が利用できます。
どんな内容の助成金?
■助成金の対象となる短時間勤務制度
(1) |
1日の所定労働時間を短縮する短時間勤務制度 |
→ |
1日の所定労働時間が7時間以上の者について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮しているもの。 |
(2) |
週又は月の所定労働時間を短縮する短時間勤務制度 |
→ |
1周当たりの所定労働時間が35時間以上の者について、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮しているもの。 |
(3) |
週又は月の所定労働日数を短縮する短時間勤務制度 |
→ |
1週当たりの所定労働日数が5日以上の者について、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮しているもの。 |
※小規模事業主(常時労働者100人以下)は、少なくとも3歳に達するまでの子、中規模事業主(常時労働者101人以上300人以下)又は大規模事業主(常時労働者301人以上)は少なくとも小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を就業規則等により制度化していることが必要です。
■支給額
①支給対象労働者が最初に生じた場合
(平成22年4月1日以降に初めて支給対象労働者が生じた場合に限る。) |
小規模事業主 |
100万円 |
中規模事業主 |
50万円 |
大規模事業主 |
40万円 |
②最初に支給対象労働者が生じた日の翌日から5年以内に、2人目以降の支給対象労働者が生じた場合 |
小規模事業主 |
80万円 |
中規模事業主 |
40万円 |
大規模事業主 |
10万円 |
※1事業主当たり、延べ110(小規模事業主は5人)までの支給となります。
※2人目以降の支給対象労働者は、同一の子を養育する同一の労働者を除きます。
コンサルタントからのアドバイス
【注意点1】 短時間勤務制度を利用した従業員について次の要員を満たすことが必要です。
【注意点2】 ①対象となる就業員1人につき連続して6ヶ月以上利用させること。
【注意点2】 ②上記①の要件を満たした後、対象となる従業員を1ヶ月以上雇用し、かつ支給申請日において雇用していること。
【注意点2】 平成21年4月1日以降に一般事業主行動計画を策定・変更する事業主は、策定・届出に加え、当該計画を公表し、従業員に
【注意点2】 周知させるための措置を講じていることが必要です。
【両立支援レベルアップ助成金(休業中能力アップコース)】
どんな会社が利用できるの?
育児休業または介護休業を取得した従業員がスムーズに職場に復帰できるよう、職場復帰プログラムを計画的に実施した会社が活用できます。
どんな内容の助成金?
次の4つのうちいずれか1つ以上を実施することが必要です。
在宅講習 |
休業者の現在の仕事または近く復帰する予定の仕事に関連した講習。 |
職場環境適応講習 |
休業者が、休業期間中に職業能力の維持を図るために受ける講習等。 |
職場復帰直前講習 |
休業者の職場適応性や職業能力の維持回復を図るために指導担当者の下に実施される講習等。 |
職場復帰直後講習 |
職場復帰直前講習と同様、指導担当者の下に実施される休業者の職場適応性や職業能力の維持回復を図るための講習等。 |
支給額
育児・介護休業取得者1人あたりの限度額は中小企業の場合21万円(大企業の場合16万円)です。
プログラム別支給単価 |
中小企業 |
大企業 |
支給限度 |
在宅講習 |
1月あたり |
9,000円 |
7,000円 |
12ヶ月 |
職場環境適応講習 |
1日あたり |
4,000円 |
3,000円 |
12日 |
職場復帰直前講習 |
1日あたり |
5,000円 |
4,000円 |
12日 |
職場復帰直後講習 |
1日あたり |
5,000円 |
4,000円 |
12日 |
※事業所あたり、のべ100人を限度とします。なおプログラム開発作成費として1人あたり中小企業13,000円(大企業10,000円)が支給されます。
コンサルタントからのアドバイス
平成21年4月1日以降に一般事業主行動計画を策定・変更する301人以上の従業員を常時雇用する事業主は、策定・届出に加え、当該計画を公表し、従業員に周知させるための措置を講じていることが必要です。
【育児休業給付金】
どんな会社が利用できるの?
「育児休業給付金」は、原則として1歳に満たない子を養育するために従業員(※)休業した場合に、雇用保育から支給されます。
※原則として休業前2年間に、通算して12ヶ月以上、雇用保険の被保険者であったことが必要です。
どんな内容の助成金?
【育児休業給付金】(受給例)休業中賃金が支払われない場合。
休業開始時賃金日額(※1)×支給日数×100分の50
※1 原則として育児休業開始前6ヶ月の賃金を180で割った額となります。休業開始時賃金日額の最高限度額は、
13,980円(休業開始時賃金月額419,400円)です。
受給の流れ
①育児休業給付金を受給するには、原則として2ヶ月に1度、「育児休業給付金支給申請書」をハローワークに提出することが必要です。支給申請書の初回提出は、最初に支給を受けようとする支給単位期間の初日から起算して4ヶ月を経過する日の属する月の末日までに行います。次回以降は、指定された支給申請月中に行う必要があり、提出期限を過ぎると支給が受けられなくなることがあります。
②給付金は直接従業員の指定金融機関に振り込まれます。
|
|